(1)
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当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 |
(2)
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旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 |
(3)
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当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話・ファックス・電子メイルによる旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 |
(4)
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当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことtがあります。
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